ギフトタックス

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贈与税は、個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときにかかります。
贈与税は、贈与によってもらったすべての財産にかかります。
この財産には、現金、預貯金、 有価証券、土地、家屋、貸付金、
営業権など金銭に見積もることが可能な経済的価値のあるものすべてが含まれます。

贈与税の税額の求め方=A×B−C 【基礎控除後の課税価格(A) 税率(B) 控除額(C)】となります。
Aが200万円以下の時は、Bが 10%でCが0。
Aが300万円以下の時は、Bが15%でCが10万円。
Aが400万円以下の時は、Bが20%でCが25万円。
Aが600万円以下の時は、Bが30%でCが65万円。
Aが1,000万円以下の時は、Bが40%でCが125万円。
Aが1,000万円超の時は、Bが50%でCが225万円です。 

贈与税がかからない場合がありますが、
そのケースとしては、宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、
その公益を目的とする事業に使われることが確実なものや、個人から受ける香典、
花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、
社会通念上相当と認められるものなどのケースです。

贈与税のことを慎重に検討すべき時の一つが、住宅取得時ですね。
住宅取得資金贈与の特例は、親や祖父母から住宅資金の贈与を受ける場合に、
550万円まで非課税になる制度です。
一方、相続時精算課税制度では、
住宅取得資金の場合は最大で3,500万円まで非課税になりますので、
場合によっては充分に比較検討すべきです。これは、重要な贈与税の基礎知識ですね。