相続時精算課税制度

相続時精算課税制度

贈与税とは、贈与によって財産をもらった場合にかかる税金のことです。
贈与とは無償で財産を与えることで、贈与税は贈与を受けた側(もらった側)が払います。
ちなみに、会社等の法人から財産を譲り受けた場合は、
贈与税ではなく所得税がかかります。

贈与税には暦年課税の他に相続時精算課税という課税方式もあります。
「相続時精算課税」とは、一定の要件を満たしている場合に、
その贈与を相続の一部として考え、贈与時に贈与税を課税する代わりに、
相続時に相続税を課税するものです。

実は贈与税がかからないケースがあります。
それは夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産、
あるいは、奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託からを取得した場合で、
一定の要件に当てはまるものなどです。

贈与税で最も注意すべきは、住宅を取得する時です。
住宅取得資金贈与の特例は、親や祖父母から住宅資金の贈与を受ける場合に、
550万円まで非課税になる制度です。
また、相続時精算課税制度を使うと、住宅取得資金の場合最大で3,500万円まで非課税になります。
重要な贈与税の基礎知識です。