贈与税について
贈与税とは、個人から現金や不動産などの価値のあるものをもらった時にかかる税金です。
1年間に110万円を超える財産をもらった場合に、贈与税がかかります。
この財産には、現金、預貯金、 有価証券、
土地、家屋、貸付金、営業権など金銭に見積もることが可能な
経済的価値のあるものすべてが含まれます。
贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を引き、
その残額に贈与税の税率を掛け、さらに控除額を差し引いた額が納税額です。
つまり、贈与税額=(贈与財産の合計額−110万円)×税率−控除額という式になります。
さて、贈与の性質によっては贈与税がかからない場合もあります。
例えば、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため
取得した財産に関しては贈与税はかかりません。
生活費とは、通常の日常生活に必要な費用であり、教育費とは、
学費や教材費、文具費などに充てるための費用です。
贈与税で最も注意すべきは、住宅取得時かもしれません。
例えば、住宅取得資金贈与の特例では、
親・祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合、
550万円まで非課税になる制度です。
この特例は、1年分の贈与を5年間に分けてもらったものとみなそうという考えからきています。
贈与税の基本知識の1つとして覚えておきましょう。
1年間に110万円を超える財産をもらった場合に、贈与税がかかります。
この財産には、現金、預貯金、 有価証券、
土地、家屋、貸付金、営業権など金銭に見積もることが可能な
経済的価値のあるものすべてが含まれます。
贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を引き、
その残額に贈与税の税率を掛け、さらに控除額を差し引いた額が納税額です。
つまり、贈与税額=(贈与財産の合計額−110万円)×税率−控除額という式になります。
さて、贈与の性質によっては贈与税がかからない場合もあります。
例えば、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため
取得した財産に関しては贈与税はかかりません。
生活費とは、通常の日常生活に必要な費用であり、教育費とは、
学費や教材費、文具費などに充てるための費用です。
贈与税で最も注意すべきは、住宅取得時かもしれません。
例えば、住宅取得資金贈与の特例では、
親・祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合、
550万円まで非課税になる制度です。
この特例は、1年分の贈与を5年間に分けてもらったものとみなそうという考えからきています。
贈与税の基本知識の1つとして覚えておきましょう。